就業規則とは?

法律上、常時10名以上の労働者を使用する職場では、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届出をしなければいけない義務があります。
逆を言えば、10名未満であれば、作成・提出義務はありません。

しかしながら、人を雇う以上ルールがないと社員が安心して働ける環境とは言えません。社員が安心して働ける環境が前提で成長していき、企業の発展につながりますので、作成しておくことが望ましいです。

就業規則を作成するにあたり注意する点は、安易にひな形・テンプレートなどをそのまま流用しないこと。
自社の実態に合っていないルールに縛られたり、最新の法改正に適合していないルールを定めることとなり、ルールを作成すること自体がリスクとなる可能性があります。

一度規定した就業規則は、企業が一方的に勝手に変更はできませんので、検討する際は、自社の実態に合った就業規則を検討しましょう。

就業規則のポイント

法律上該当すれば、必ず作成しなければいけないこと!

法律の改正に応じた、定期的な見直しをおこなうこと!

社員が安心して働ける環境を整えること=成長の環境を整えること!

企業と社員のトラブルを避けるために、わかりやすくかつ具体的なルールを定めること!

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