就業規則とは?
法律上、常時10名以上の労働者を使用する職場では、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届出をしなければいけない義務があります。
逆を言えば、10名未満であれば、作成・提出義務はありません。
しかしながら、人を雇う以上ルールがないと社員が安心して働ける環境とは言えません。社員が安心して働ける環境が前提で成長していき、企業の発展につながりますので、作成しておくことが望ましいです。
就業規則を作成するにあたり注意する点は、安易にひな形・テンプレートなどをそのまま流用しないこと。
自社の実態に合っていないルールに縛られたり、最新の法改正に適合していないルールを定めることとなり、ルールを作成すること自体がリスクとなる可能性があります。
一度規定した就業規則は、企業が一方的に勝手に変更はできませんので、検討する際は、自社の実態に合った就業規則を検討しましょう。
就業規則のポイント
法律上該当すれば、必ず作成しなければいけないこと!
法律の改正に応じた、定期的な見直しをおこなうこと!
社員が安心して働ける環境を整えること=成長の環境を整えること!
企業と社員のトラブルを避けるために、わかりやすくかつ具体的なルールを定めること!
就業規則作成サポートの内容
1
就業規則の新規作成、改定
2
各種規定の新規作成、改定
3
就業規則に関する相談・指導・届出