育児休業に加えて、産後パパ育休(出生時育児休業)が誕生! (2022年10月1日~)

2022年10月1日~育児休業に加えて、新たに産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されました。これにともない、2022年9月30日をもって、パパ休暇は廃止されました。

(出典)リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」/厚生労働省(PDF)


産後パパ育休とは?

男性の育児休業取得促進のために、男性が育児休業を取得する必要性が高い子の出産直後の時期に、これまでの育児休業よりも柔軟に休業を取得しやすい制度として設けられました。

【特徴】
子の出生後、8週間以内に4週間まで休業可能です。
期間中、2回に分割して取得可能です。 ※まとめて申し出ること
原則、休業の2週間前までの申し出が必要です。
休業中の就業も可能です。 ※労使合意が必要

今回、新設された産後パパ育休により、子の出生後8週間以内に2回まで分割して取得可能となったこと、そして、2022年10月1日~改正された育児休業による、特別な事情がなくても分割して2回取得可能となったことで、産後パパ育休と育児休業を併せると、子が1歳になるまでに合計4回まで分割取得が可能となりました。



パパ休暇とは?

2022年9月30日までの育児休業は、子が1歳になるまでに原則1回のみ取得することができました。期間中、2回目の再度取得は特別な事情が必要でしたが、パパ休暇はこの育児休業の例外規定として、子の出生後8週間以内に限って、特別な事情がなくても通常の育児休業とは別にもう1回取得できるというものでした。結果的に、合計2回にわけて育児休業が取得可能となっていました。


ポイント

企業は、休まれると困るという消極的なとらえかたではなく、積極的に利用促進をおこない、従業員一人一人に依存しない仕組みづくりを構築し、いつ誰が不在になってもチームでカバーしていく組織を創りあげることが、企業の基礎力を高め、発展の第一歩となります。ひいては、社員のモチベーション向上につながり、労働生産性の向上や戦力の定着につながります。

社員は、子どもが生まれる前に、生まれたら夫婦で何をすべきか?休業中の役割分担に関して夫婦で話し合い、計画的に準備をすること。そして将来のライフデザイン・キャリアデザインについても、じっくり家族計画(ライフプラン)をたててみてはいかがでしょうか。



まとめ

就業規則(育児・介護休業規程)に、新たに産後パパ休業の制度を規定するとともに、パパ休暇の制度の規定を削除することが必要になります。

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